吉本興業オンカジ芸人は解雇?賭け金&すった金額から見える常習性 | 芸能スクープ、今旬ナビ!!

吉本興業オンカジ芸人は解雇?賭け金&すった金額から見える常習性

吉本興業の複数の芸人がオンラインカジノでお金を賭けていたと賭博の疑いで捜査されていましたが、2025年4月3日、6人が書類送検されました。

書類送検後のざっくりした流れは以下の通り

検察庁が起訴不起訴を決定→起訴されたら刑事裁判→有罪なら刑罰を受ける

有罪にも単純賭博・常習賭博があり、量刑は変わります。

当然常習賭博のほうが罪は重いわけですが、今回書類送検された6人の芸人たちはどのような道をたどることになるのでしょうか。

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書類送検された6名と賭け金&プラマイ

名前年齢賭博期間賭け金収支
「ダイタク」吉本大401年半2700万円-500万円
「9番街レトロ」なかむら★しゅんさん312年半5100万円-1200万円
「ダンビラムーチョ」大原優一351年2ヶ月630万円-120万円
「ネイチャーバーガー」笹本はやて332年半260万円-90万円
「プリズンクイズチャンネル」竜大315ヶ月27万円+1万円
「プリズンクイズチャンネル」庄田352年5ヶ月610万円-190万円

なかむらしゅんさん・・そんなにお金があったんですね。

ダイタク大さんは女性にもらったお金だったという疑惑がありましたが。。

せっかくM-1ファイナリストまで上り詰めたのに。

ダイタク FANYRewards カード
ダイタク FANYRewards カード
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どういう罪になるの?今後の流れ

単純賭博罪・常習賭博罪

警察から検察に書類送検されたので、今後検察が起訴すべき案件か調べることになります。

起訴されたら刑事裁判になり、オンラインカジノの場合は賭博罪が問われます。

賭博罪は以下2つがあります。

  • 刑法185条「単純賭博罪」:50万円以下の罰金または科料
  • 刑法186条1項「常習賭博罪」:3年以下の懲役

有罪になれば当然どちらも前科持ちという点は変わりませんが、罰金か懲役かの違いは大きいです。

常習性の判断基準は?

常習性の判断は以下のポイントで行うとか。

  • その賭博行為の種類
  • 賭けた金額の多寡
  • 賭博のおこなわれた期間、回数
  • 前科の有無

これを考えると、金額や期間から言ってまずいのはなかむらしゅんさん、ダイタク大さんかも。。

ダイタク大さんは「はまっていたときは、ほぼ毎日のように賭けていた」とも答えていますし。

ただし場合によっては1回の賭博でも常習性があると判断されることもあるということなので、他の4人もまずいことには変わりません。

初犯であれば有罪判決でも執行猶予がついて実刑にはならないんじゃないかと思われますが、それでも前科持ちとなります。

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吉本興業は契約解除・解雇するのか?

ポイントは以下の3つでしょうか。

  • 起訴不起訴
    不起訴になれば当然契約解除の問題にはならないでしょうが、起訴されたら。。
  • 量刑
    罰金刑の単純賭博罪ならまだいいですが、懲役刑の常習賭博罪となったらさすがに。
  • 執行猶予の有無
    常習賭博罪でも執行猶予がつけばまだいいですが、実刑だったら・・

税務上の問題も

そもそもは2024年の夏頃にダイタク大さんとのトラブルを抱えた女性がSNS上でリークをしたのが吉本オンラインカジノ問題のきっかけでした。

その女性によると、ダイタク大さんは女性から得たお金で賭博をし、得た収益は申告してないという話でした。

違法賭博で得た収益を確定申告するなら仕訳どうするんだろうとはたしかに思いますが、もし収益があったのに申告してないなら脱税ですよね。

みなさん収支はマイナス、あっても1万円程度となっているので税金が未納という話ではないはずですが、国税庁は要チェック対象にしてるかなと思います。

その結果によっては、やはり解雇もありかも。。

せっかく芸人になったのに、自分から辞めるか解雇を待つか、みたいな状況に自らを追い込むとは。

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