2025年7月の参院選の投票日当日、蓮舫氏の投稿にあったSNSアカウント名が「【れんほう】2枚目の投票用紙!」と表記されていたことが、ネット上で大きな議論を呼びました。
本人は単なる不注意と釈明するも、公職選挙法違反に該当するのではという意見も多いです。
今回の件の詳細と、過去の類似事例を振り返りながらその法的な意味を考察します。
問題となった投稿内容
蓮舫氏がX(旧Twitter)に投稿した内容は、「おはようございます!夏空、広がってますね」という日常的な挨拶でした。
しかし、注目を集めたのはアカウント名。「2枚目の投票用紙!」という文言が。
さらに、選挙当日お昼の時点でバナーが選挙モードのまま。
これが比例代表投票用紙に氏名を記載してほしいという意図を含んでいるとして、一部では「選挙運動では?」との声が上がりました。
【悲報】蓮舫さん、アカウント名『【れんほう】2枚目の投票用紙!』で選挙当日にポストしてしまい公職選挙法違反で炎上、アカウント名をしれっと変更するもバナーは公職選挙法違反のまま pic.twitter.com/ApWdsFiaYj
— あーぁ (@sxzBST) July 20, 2025
公職選挙法と選挙運動の定義
公職選挙法では、投票日当日の選挙運動を禁止しています。選挙運動と認定されるには、「選挙の目的を持って有権者に投票を働きかける意思」があると判断される必要があります。
違反とされた場合、次のような罰則が科される可能性があります:
- 1年以下の禁錮
- 30万円以下の罰金
- 選挙権・被選挙権の停止
アカウント名に含まれた文言が「投票依頼」に該当するかどうかが、今回の焦点となる部分です。
蓮舫氏の釈明と対応
騒動後、アカウント名は「れんほう蓮舫」に変更されました。本人は報道陣の前で「ただの不注意です」と発言し、違反の意図は一切なかったことを強調しています。
が、ネットで指摘されているのが、信号無視をしたときに「ただの不注意です」と言って減点を免れるのか?ということ。
個人的にはダメだろうと思いますが…
過去の類似事例と比較
過去にも選挙違反とみなされたケースや、SNS絡みのトラブルは少なくありません。
事例 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
河井案里氏(2019年) | 地元議員に現金を配布 | 有罪確定 → 当選無効 |
スーパークレイジー君(2021年) | 居住実態なし | 当選無効 → 繰り上げ当選 |
桜井啓一議長(2020年) | 告示前に支援文書郵送 | 書類送検(起訴猶予) |
一般ユーザー(複数例) | 投票日当日に「○○に投票しよう」と投稿 | 警告・削除要請、法的措置はなし |
今回の蓮舫氏の件は「故意性が薄い」「投稿内容自体は選挙運動をしていない」という意見もあり、法的判断は慎重に行われる可能性があります。
が、それならやったモノ勝ちになるのでは。
今後の展開は…
現時点では、選挙管理委員会や司法機関から正式な違反認定や処分は発表されていません。
ただし、SNS時代においてこうした投稿が「拡散される速さ」と「影響力」を持つことから、今後はより厳密なルールの運用や、候補者自身の意識改革が求められるでしょう。
今回のことで、蓮舫さんが過去に公示前に選挙運動したことなども蒸し返されていて、そもそもそういう人だったよねとなおさら信用を落としています。
他人が同じことをしていたら、蓮舫さんなら詰りまくりそうですしね。
当選したら必ず活躍したであろう人が落選してしまっているという現実もあり、蓮舫さんの当選取り消しを希望する人も多数。
そういう現実を見据えて、今回得た議席を日本人のために活用してほしいものです。立憲民主党ではありますが。
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