野田クリスタルのSwitch2購入方法は違反?購入権の譲渡に当たる? | 芸能スクープ、今旬ナビ!!

野田クリスタルのSwitch2購入方法は違反?購入権の譲渡に当たる?

2025年6月5日に発売された「Nintendo Switch2」は、発売前から人気が白熱。

その性能以上に、近年問題になっている転売対策に注目されていました。

絶対にSwitch2がほしい人にとって最大の難関は抽選でした。

抽選に参加するためにも数々の条件がある上での抽選で、発売当日に入手するための抽選には220万人が参加したとされています。

そんな中、芸人の野田クリスタルさんが、抽選には当選しなかったけど入手した、但し転売屋からの購入ではない、と明かしました。

その入手手法が適切かどうか、購入権の譲渡に該当するのかという議論が生じています。

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野田クリスタルのSwitch2購入方法とは?

野田クリスタルさんは初回販売で無事にSwitch2を手にしたとのこと。

ただし、抽選には外れ、転売は利用していない、とのこと。

野田クリスタルさん本人が説明した入手方法がこちら。

これに野田は、入手したルートについて「俺の知り合いというか…ほぼ俺です。ちゃんと正規の値段で。本来あるべき値段で購入しています」としどろもどろに説明し、2人を爆笑させた。

 実際には転売ヤーから購入したのではなく、「もともと興味ない方々に応募だけしてもらって。“当たったら買うから”って言って。(Switch2を)やらない人にお願いして口数を増やしたというか。それで当たった人がいたんで、買ったという形です」と経緯を明かし、疑惑を否定した。

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これは、コンサートのチケットなどでありがちな方法?

まあ、今は転売対策で、購入時に入場する人を登録しなくていけないケースもありますが。

興味がない方々、と言っても、応募条件にはファミリークラブに1年以上登録、とか、ゲームプレイ時間50時間以上とか、まあまあ条件はあって、本当に興味がなかったら応募条件も満たせない気もします。

さらに、もしも複数人当たったらどうするつもりだったんだろうとか、疑問はあります。

もうひとつ気になるのが、任天堂が禁止していた購入権の譲渡禁止、というルールです。

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購入権の譲渡禁止とは

購入権は、基本的に抽選に当選した本人のみが行使できるものであり、第三者への譲渡は禁止されることが一般的です。

それは任天堂も同様でした。

〇禁止行為
本抽選販売への応募または当選後の購入にあたり、以下の項目に該当する行為(以下「禁止行為」という)を行ってはならないものとします。
複数のニンテンドーアカウントを使用する等して、複数回応募する行為
・応募や購入に際して虚偽の内容を入力・登録等する行為
・メールアドレス、氏名その他の個人情報等を不正に使用する行為
当選者以外の方による購入
・営利目的に限らず、ニンテンドーアカウント、当選時にお送りするメールまたは当選者としての地位を他人へ譲渡、または金銭や他の物品と交換する行為(譲渡等を持ちかける行為を含む)
・購入した商品の転売等を目的として本抽選販売に応募する行為
・その他、ニンテンドーアカウント利用規約に違反する行為

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購入権の譲渡はNGなのか?

野田クリスタルさんは、購入自体は当たった本人に行ってもらい、その後正規の値段で買い受けた、ということのよう。

多くの販売店の規約では、「購入権は譲渡不可」と明記されている場合が多いです。

これは、転売目的の応募を防ぐための対策として重要な役割を果たしています。

したがって、購入権の譲渡が禁止されている場合、知人に依頼して代理購入してもらう行為は規約違反となる可能性があります。

一方で、家族間や友人間での購入協力が暗黙の了解となっているケースもあります。

この場合、厳密には規約違反でも、購入者が営利目的でない限り、大きな問題にはならないこともあります。

しかし、至ってグレーですよね。。

上記規約の黄色いアンダーラインの

複数のニンテンドーアカウントを使用する等して、複数回応募する行為」

にも該当しそう。

結論としては、これは番組で話すような内容ではなかったんじゃないかと、そう思います。

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