2025年6月27日、中居正広さんと被害女性との間でかわされた事件後のメールが流出しました。
被害女性の知人が公開したというこのメールが「守秘義務違反にあたるのでは?」という議論を呼び、法的・倫理的な観点からも注目を集めています。
流出したメールの内容と経緯
問題のメールは、2023年6月2日のトラブル発生後に中居正広さんと被害女性Aさんの複数のメッセージのやりとりです。
このメールは、Aさんの友人が週刊誌に提供したとされており、被害者側からの情報公開という形で世に出ました。
内容には謝罪や気遣い、さらには入院費用の支援を申し出る文面などが含まれていました。
3日午前。中居氏は【無事帰れたかな?】などと尋ねる数通のメッセージを連投。対するAさんは【帰りました!】などと返信している。それだけ読めば何事もなかったように思えるが、続く中居氏が送信したメールには、こんな文言が並ぶ。
【楽しかったです。早いうちにふつうのやつね。早く会おうね!】(3日)
【仕切り直しでのみましょう】(4日)NEWSポストセブン
「ふつうのやつね。」「仕切り直しでのみましょう」
どちらも、2日がふつうではない飲み会だったと言っているようなもの。

6日午前にAさんは会社指定の産業医を受診していますが、その頃にもこちら。


その他、入院することになり金銭的な援助を求めるメールも掲載されていました。
潰れていて読みづらいですが、事件直後の「空白の3日間」と呼ばれる日のメールも含まれていますね。
女性が交際を迫って断られたから逆ギレしたんだと言ってる人たち、3日の中居正広さんの「早く会おうね!」をどう解釈するのでしょう。
中居正広さんからはポエムのようなメールや自撮り写真も送られてきたということでしたが、そこは公開されていませんでした。
メール流出の背景と動機
NEWSポストセブンによると、A子さんの知人がメールが流出させた背景には、「失恋事案」という誤解を正したいという強い意図がありました。
2024年12月に女性セブンが第一報を報じ、騒動が中居正広さんの不利に転じてきた頃から、中居正広さんの一部の擁護派の主張は、付き合えると思って自宅に行って関係を結んだのに振られたからいろいろ暴露してるんだ、というものでした。
それが激化したのが5月に中居正広さんの弁護団が第三者委員会に反論したあとだったといいます。
「3月末に報告書で『性暴力』が認定されましたが、5月に中居さんの反論文書が出ると再び誹謗中傷が増え、『殺害予告』まであって警察に相談したそうです。精神的に憔悴していて、特に『付き合っていた男女関係の延長線上』『婚約破棄の腹いせ』などの書き込みに酷くショックを受けていた。
私は彼女が入院していた2023年7月に被害について相談されて、中居さんとのメール(携帯のショートメッセージ機能)のやり取りの写しを受け取っていたんです」(前出の友人)
NEWSポストセブン
中居正広さんの弁護団の反論を機に、橋下徹さんや古市憲寿さんが更に声高に中居正広を擁護するようなコメントを発し、橋下徹さんに至っては「失恋事案」という印象的な言葉を使っていましたから、中居正広さん擁護派の勢いが増したんでしょう。
渡邊渚さんは誹謗中傷によるSNSコメント欄の制限を発表。
週刊文春には「父親と同世代の方に恋愛感情など1ミリもない」等々失恋事案を否定し、渡邊渚さんは性暴力事件について思うことを一般的な視点からコラムを出す展開に。
それでも二次被害が収まらなかったんでしょう。
Aさんの友人は、「交際のもつれ」と誤解される報道が広がる中で、名誉回復と真実の可視化を目的にメールを公開したと証言しています。
メールには、Aさんが事件後にPTSDや摂食障害を発症し、入院に至った経緯や、中居さんへの支援要請のやり取りが記録されていました。
公開の目的は、「合意のない行為だったことを示す証拠」として、世間の誤解を正すためだったとされています。
メール公開は守秘義務違反?
守秘義務違反とは何か?
守秘義務とは、特定の情報を第三者に漏らしてはならないという法的・契約的な義務です。主に以下のようなケースで適用されます。
- 医師や弁護士などの職業上の秘密保持
- 契約書に基づく秘密保持契約(NDA)
- 示談や和解における非公開条項
今回のケースでは、当事者間に明確な秘密保持契約が存在していたかどうかが、守秘義務違反か否かを判断する鍵となります。
メール公開は守秘義務違反?
今回のA子さん知人のメール公開は、守秘義務には関わらないと思われます。
守秘義務を結んだのはA子さんですしね。
たとえA子さん本人が出したとしても、守秘義務の対象は6月2日に中居正広さんの部屋に入ってから出るまでのことと、示談の具体的な内容(支払われた金額や契約の詳細など)だとされているため、事件後のメールを公開しても問題ないのでは。
被害者側の情報公開は違法か?
Aさん側がメールを公開したことについては、「公益性がある」とする見解が多く見られます。
- 誤解を正し、名誉を守るための行動
- 性的同意のない行為であったことを示す証拠としての公開
- 誹謗中傷や二次被害を防ぐための手段
法的には、公益性が認められる場合、守秘義務違反には該当しないとされることがあります。
つまり、被害者が自らの名誉を守るために情報を公開する行為は、一定の正当性を持つと解釈される可能性があります。
このNEWSポストセブンの記事には元テレビ朝日法務部の西脇亨輔弁護士がコメントしてますし、法的にOKなんだと思われます。
元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は、2人が交わしたメールの内容についてこう言う。
「当事者間の関係性や合意の有無、『訴え』に言及している点など、事実認定の根幹に関わる情報が含まれる極めて重要な客観的証拠であり、その公開には高い公共性がある。特に現在、中居氏側の反論が大きく報じられたことで、被害を訴えた女性は深刻な二次被害を受けている。一方的な情報が広まり、被害者の立場が矮小化されるような事態が生じていないかを検証し、是正をしていくことは重要です」
NEWSポストセブン
中居正広さんにはすごいブレーンがいるということでしたが、ここまで見えていたのでしょうか。




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